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弁護士と税理士が教える 相続不動産と節税紛争の処理セミナー
相続不動産無料セミナー開催のご案内。ぜひご参加ください。
[日時] 平成27年11月29日(日)13時~
[場所] 東京国際フォーラムガラス棟会議室6階G602
[概要] ①弁護士塩谷担当分
不動産相続の法律問題~もめない遺言の書き方と相続した持
分の上手な売り方
*これから不動産を相続させることをお考えの方
~相続後にもめない遺言の書き方のポイントをご説明します。
公正証書、遺留分、代襲、信託など。
*不動産を相続された方
~共有持分だけを早期に売却し、いちはやく共有関係から離
脱してしまうこともできますし、遺産分割や共有物分割で
じっくり換価を狙うこともできます。
②税理士福島健太先生ご担当分
「相続大増税時代に最も効果的な資産承継対策」
③㈱ライズデザインファクトリー様ご担当分
「頭金0円から始められる太陽光発電」
詳細・お申し込みは こちら
[日時] 平成27年11月29日(日)13時~
[場所] 東京国際フォーラムガラス棟会議室6階G602
[概要] ①弁護士塩谷担当分
不動産相続の法律問題~もめない遺言の書き方と相続した持
分の上手な売り方
*これから不動産を相続させることをお考えの方
~相続後にもめない遺言の書き方のポイントをご説明します。
公正証書、遺留分、代襲、信託など。
*不動産を相続された方
~共有持分だけを早期に売却し、いちはやく共有関係から離
脱してしまうこともできますし、遺産分割や共有物分割で
じっくり換価を狙うこともできます。
②税理士福島健太先生ご担当分
「相続大増税時代に最も効果的な資産承継対策」
③㈱ライズデザインファクトリー様ご担当分
「頭金0円から始められる太陽光発電」
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競売手続きを止めることはできますか
Q: 抵当権が実行されて競売手続きが進行中ですが、個人再生手続きを申し立てれば、競売手続きは中止されますか?
A: 再生計画案の認可の見込みがある場合には、一定期間実行が中止されます。
裁判所は、個人再生手続開始の申立があった場合において、「住宅資金特別条項を定めた再生計画認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申し立てにより、相当の期間を定めて」抵当権の実行の中止を命じることができます(民事再生法197条)。
再生手続きは、だいたい半年程度かかりますが、その間に競売が進められてしまっては、せっかく、住宅ローンの支払いの巻き戻しなどを再生計画で取り決めても、意味がなくなってしまいます。
そこで、再生手続が終わるまでの間、裁判所命令により、競売の手続きの進行を「停止」させることができます。条文上は中止命令ですが、完全になくなってしまうのではなく、「いったんストップ」の状態になるだけです。そして、再生計画で住宅ローンの支払いの巻き戻しができれば、最終的に競売手続きは取消になります。
他方、再生計画が認可されなかった場合は、「停止」していた競売手続は進行を始めることになります。
この中止命令には、「再生計画認可の見込み」を裁判所に示すことが必要です。
また、再生手続きを申し立てただけでは当然に競売は停止しませんので、別途、この中止命令の申し立てをすることが必要ですので、注意が必要です。
ですので、競売手続きが始まってしまっていても、まだ巻き戻しの可能性はありますので、あきらめずに、一度、ご相談ください。
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A: 再生計画案の認可の見込みがある場合には、一定期間実行が中止されます。
裁判所は、個人再生手続開始の申立があった場合において、「住宅資金特別条項を定めた再生計画認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申し立てにより、相当の期間を定めて」抵当権の実行の中止を命じることができます(民事再生法197条)。
再生手続きは、だいたい半年程度かかりますが、その間に競売が進められてしまっては、せっかく、住宅ローンの支払いの巻き戻しなどを再生計画で取り決めても、意味がなくなってしまいます。
そこで、再生手続が終わるまでの間、裁判所命令により、競売の手続きの進行を「停止」させることができます。条文上は中止命令ですが、完全になくなってしまうのではなく、「いったんストップ」の状態になるだけです。そして、再生計画で住宅ローンの支払いの巻き戻しができれば、最終的に競売手続きは取消になります。
他方、再生計画が認可されなかった場合は、「停止」していた競売手続は進行を始めることになります。
この中止命令には、「再生計画認可の見込み」を裁判所に示すことが必要です。
また、再生手続きを申し立てただけでは当然に競売は停止しませんので、別途、この中止命令の申し立てをすることが必要ですので、注意が必要です。
ですので、競売手続きが始まってしまっていても、まだ巻き戻しの可能性はありますので、あきらめずに、一度、ご相談ください。
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住宅ローン滞納問題
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Q: 住宅ローンの滞納が続いて競売をされそうなのですが、個人再生手続きをとれば競売を防げるのでしょうか?
A: 裁判所に個人再生の申し立てをして、住宅資金特別条項を定めれば、個人再生の認可決定により、競売を防げる場合があります。
個人再生手続きは、借金を一定程度圧縮して3年間で分割払いをする手続きですが、住宅ローンは圧縮やカットをせずに支払を続け、住宅を残すことができます。
例えば、他の借金は減額をするものの、住宅ローンはこれまで滞納していないので、そのまま支払い続ける「そのまま型」や、他の借金は減額をして、滞納により一括払いを請求されている住宅ローンを再び分割払いの手続きに戻す
「期限の利益回復型」などがあります。
このような住宅資金特別条項を定め、個人再生の計画が認可されると、住宅を競売されずにすむ場合があります(住宅資金特別条項の詳しい内容は、また別項目で解説します。)。 破産をして諦める前に、住宅資金特別条項を定めることができるかどうかについて、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
当事務所は、東京、埼玉、千葉、横浜の各裁判所で、住宅資金特別条項付きの再生計画を多数認可させた実績があります。まずはお気軽に無料相談にご参加ください。
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Q: 住宅ローンの滞納が続いて競売をされそうなのですが、個人再生手続きをとれば競売を防げるのでしょうか?
A: 裁判所に個人再生の申し立てをして、住宅資金特別条項を定めれば、個人再生の認可決定により、競売を防げる場合があります。
個人再生手続きは、借金を一定程度圧縮して3年間で分割払いをする手続きですが、住宅ローンは圧縮やカットをせずに支払を続け、住宅を残すことができます。
例えば、他の借金は減額をするものの、住宅ローンはこれまで滞納していないので、そのまま支払い続ける「そのまま型」や、他の借金は減額をして、滞納により一括払いを請求されている住宅ローンを再び分割払いの手続きに戻す
「期限の利益回復型」などがあります。
このような住宅資金特別条項を定め、個人再生の計画が認可されると、住宅を競売されずにすむ場合があります(住宅資金特別条項の詳しい内容は、また別項目で解説します。)。 破産をして諦める前に、住宅資金特別条項を定めることができるかどうかについて、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
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当事務所では、以下の二つの無料法律相談を実施しております。お気軽にご相談ください。
・金融円滑化法にどう対応したらいいのか?事業再生?破産?法的な手続はどのようなものがあるのか?銀行との対応はどのようにしたらいいのか?
・支払いが滞っている債権を回収したい、労働、顧問業務のご相談
・遺産相続、遺言、個人の借金問題、住宅ローン、借地借家問
題、その他一般民事のご相談
このようなご相談に
メールによる無料相談、面談による無料相談
を受け付けております。
お気軽にご相談ください!
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エルピス総合法律事務所
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