破産の際に裁判所に提出が必要な書類は、概ね、以下の通りです。なお、裁判所によって書式が異なります。
「個人破産」の場合
①破産・免責申立書
破産と免責を同時に申し立てることができます。
氏名(旧姓)、生年月日、住所、申立代理人弁護士の連絡先、などを記載します。
また収入印紙1500円分貼ります。
②住民票(コピー不可)
破産者だけはなく家族全員分記載のもの。
(申立6ヶ月以内に取得)
③委任状(弁護士等に申立を依頼する場合)
④債権者一覧表
債権者名・債権者住所・借入始期及び終期・現在の残高・原因及び使途・保証人の有無・最終返済日などを記載します。親族や知人など借金をしている人全て記載します。
⑤資産目録
申立時に20万円以上の現金があるかどうか
1.預金・貯金
2.公的扶助
3.報酬・賃金
4.退職金請求権・退職金慰労金
5.貸付金・売掛金等
6.積立金等
7.保険
8.有価証券
9.自動車・バイク等
10.過去5年間において、購入価格が20万円以上のもの
11.過去2年間に処分した評価額又は処分額が20万円以上の財産
12.不動産
13.相続財産
14.事業設備、在庫品、什器備品等
16.その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産
以上の項目を[有・無]で回答します。
この中で、[有]と回答したものをさらに詳しく記載します。また、それを証明する書類を提出します。
⑥報告書(陳述書)
1.本人が記載する場合は、陳述書。弁護士が記載する場合は、報告書。
2.過去10年前から現在に至る経歴
3.家族関係等
4.現在の住居の状況
5.今回の破産申立費用(弁護士費用を含む)の調達方法
6.破産申立に至った事情
7.免責不許可事由の有無
⑦家計の状況一覧
申立直前の2ヶ月分の状況を記載します。
収入では、給与・年金・生活保護・児童手当、
支出では、家賃、食費、電話代、教育費など詳しく記載します。
⑧その他疎明資料
*各通帳の表紙を含む全ページのコピー (2年分)
*給与を得ている人は、
1.給料明細書のコピー(過去2ヶ月分)
2.源泉徴収票のコピー
3.1、2がない場合、課税(非課税)証明書
*不動産を所有している場合、固定資産評価証明書
賃貸の場合、賃貸借契約書
*保険(生命保険,傷害保険,火災保険,車両保険など)に入っている場合
・保険証券のコピー
・申立時の解約返戻金計算書のコピー
・失効した場合にはその証明書
*有価証券等(株券,ゴフ会員権など)がある場合
証券のコピー
*自動車,バイクを持っている場合
・車検証のコピーまたは 登録事項証明書のコピー
*不動産又は自動車の売却、定期預金の解約、ボーナスの受領、退職金の受領、敷金の受領がある場合(但し、過去2年間で20万円以上の物の場合)
・不動産を売却した場合 売買契約書のコピー、領収書のコピー
売却物件の登記簿謄本
・自動車の売却、定期預金の解約、ボーナスの受領、退職金の受領、
敷金の受領の場合 その内容がわかる契約書・控え等の資料があればその資料 各1通
「法人破産」の場合
①破産申立書
収入印紙1000円分を貼ります。
②登記事項証明書
現在事項全部証明書ではなく、履歴事項全部証明書を提出します。
③取締役会議事録(又は同意書)
取締役1人のときは決定書
④委任状
法人の住所、法人名、代表取締役の名前を記入(はんこ可)し、代表印を捺印します。
⑤債権者一覧表
⑥債務者一覧表
破産申立をする会社が他社等に売掛金や貸金をしている場合
⑦財産目録
⑧陳述書
⑨その他疎明資料(個人申立書類とほぼ同じ)
*過去2年分の決算報告書のコピー
*過去2年分の確定申告書のコピー
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