エルピス総合法律事務所
1、現行民法と問題点
個人の保証人が、想定外の多額の保証債務をしょいこみ、生活
が破たんする例などが問題視されています。
そこで、個人の保証人を保護するための改正が検討されていま
す。
2、改正民法中間試案
以下のような保証は、原則、無効とすべきではないかということが
検討されています。
① 主たる債務が、貸金等の債務を含む根保証契約であり、保証
人が個人であるもの
② 債務者が事業者である貸金等債務を主たる債務とする保証契
約で、保証人が個人であるもの
* ただし、社長などの経営者は、個人であっても、例外的に保証
は有効とされる
【ミニ解説】
*①の貸金等債務の根保証契約は、継続的に事業用の融資がなされる場合に利用される契約であり、主たる債務の額が高額になりがちで、保証人が現実に負担する額を予測することが困難という特質があるため、個人(経営者を除く)の保証人を保護すべきではないか、とされています。
*②の主たる債務者が事業者の貸金等債務の場合にも、ほぼ同じことが言えます。
ただし、経営者には、企業の信用補完や経営に対する規律付けの観点から、個人保証を求める必要もあるとの指摘があり、除外が検討されています。
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