1 実費
東京地裁の場合、以下の金額を納める必要があります。
(*裁判所によって、金額は異なります。)
(1) 同時廃止の場合(資産がない人の破産手続き)
・収入印紙 1,500円(破産申立分1,000円,免責申立分500円)
・予納郵券(切手) 4,000円(200円×8,80円×29,10円×8)
・官報掲載費用 1万290円
*官報掲載費用とは、自己破産をすると官報に名前・住所が掲載されますのでその掲載費用です。破産手続開始決定が出た後と、免責決定が出た後の計2回、掲載されます。
(2) 少額管財の場合(資産がある個人や法人の破産手続き)
・収入印紙 1,500円
・予納郵券(切手) 4,000円
・官報掲載費用 1万6090円(個人)
1万2830円(法人)
・引継予納金 20万円~
*一定の財産がある個人や法人の場合、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人は破産者に代わって財産を管理し、換価できる財産の処分を行って債権者に対して分配の手続きを行います。管財人が選任されることで、管財人費用を納める必要があります。その管財人に引き継ぐためのお金が引継予納金です。最低でも20万円以上は必要です。
*少額管財のほかに、通常管財があります。
2 弁護士費用
個人の破産申立の場合
着手金・報酬金込みで、21万円
*法テラスによる立替もできます。
法人の破産申立の場合
着手金・報酬金込みで、
負債総額 着手・報酬金額
5000万円未満 63万円
5000万~1億 94万5000円
1億~5億未満 115万5000円
5億~10億未満 168万円
10億~50億未満 220万5000円
50億~ 273万円
となります。
例えば、個人と法人が同時に破産申し立て手続を行う場合
個人21万円+法人(負債総額5000万円未満の場合)63万円=84万円が必要となります。
*着手金・報酬額は各事務所によって異なります
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